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イーロン・マスク氏率いるAI企業xAIは、米ミネソタ州で2026年8月1日に施行された「画像裸体化(nudification)禁止法(H.F. 1606)」について、合衆国憲法修正第1条(表現の自由)を侵害しているとして差し止めを求める訴訟を提起しました。同法は非同意の悪質ディープフェイクだけでなく、政治的パロディや同意に基づく自撮り・水着画像等の生成まで過剰に制限しているとして議論を呼んでいます。

ミネソタ州法H.F. 1606は、Webサイト・アプリ・AIソフトウェア等の事業者が、ユーザーに対して画像を裸体化(nudify)する機能やサービスを提供することを全面的に禁止する内容です。
定義される「裸体化」の範囲が非常に広範であり、以下のような特徴を持っています。
xAI側は訴状において、「同法は表現の自由および視覚的表現ツールに対する過剰で内容に基づく規制である」と主張しています。xAIは自社規約で非同意の裸体生成を禁じ、高度な安全ガードレールを設けていますが、あらゆる回避行為に対する免責がない状態ではサービス運用自体が困難になると説明しています。
連邦地裁のDonovan W. Frank判事は、法施行直前の緊急仮差し止め申請については「緊急性が立証されていない」として一旦却下しましたが、2026年8月19日に本訴の仮差し止め(preliminary injunction)に関する口頭弁論・審理を行う予定です。
本件はディープフェイク防止法案の設計における「規制過剰(Overreach)」の典型的な争点となっています。
既存の法律制作者や法学者からは、児童ポルノ(CSAM)や脅迫・名誉毀損・リベンジポルノは既存の刑事・民事法で対応可能であり、AI生成ツール全般への厳格責任導入は合法的なパロディ表現や自由な開発を萎縮させるとの批判が出ています。一方で、被害防止を最優先すべきだとする慎重論もあり、法廷で「技術的ガードレールの善意の努力」がどこまで認められるかが今後の大きな焦点となります。
日本国内においても、ディープフェイクや非同意の画像生成に対する法的規制議論が進められています。
ミネソタ州のような「事業者に厳格責任を課す過剰規制」が適用されると、Grokやその他画像生成AIを提供する事業者が特定地域でのサービス提供を停止せざるを得ないリスクが生じます。日本における法整備においても、悪質な拡散行為の取り締まりと、健全なAI技術開発・表現の自由とのバランスをどのように取るべきか、今後の米連邦地裁の判決が重要な先例として注目されます。
引用元:Reason.com